心岩寺入壇
はじめに
心岩寺入檀について
当山は、文明2年(1469年室町時代) に成英玉禅師大和尚をご開山とし鎌倉の ざけんさん しんがんぜんじ 臨済宗建長寺を大本山と仰ぐ寺院で「座間山 心岩禅寺] と号します。
御本尊として釈迦牟尼佛を奉安いたし、 大本山建長寺開山大覚禅師 (蘭渓道隆) の法燈を継ぎ、臨済宗建長寺の教義を広めて、 壇信徒を教化育成し、 儀式行事 を行い、その他当山の目的を達成するため、 財務業務を行う事を目的とします。 次に檀徒であることを宗教法人法に基づいて確認するため、 下記の通り必要 な規約を制定しております。熟読のうえ、 入檀誓約書を提出して下さい。
- 檀徒規約
「心岩寺檀徒規約」 「心岩寺墓地使用規約」を承知し、 入檀希望の意志をもって入檀制約書 を提出された方で入檀を許可され、入檀志納金を納めた方を「心岩寺檀徒」と称します。 - 檀徒の方は御本尊を礼拝し、臨済宗建長寺派の教義の堅い信仰を持つことを第一とします。
- 入檀した時点より寺の護持のため 「心岩寺護山会費」 にご協力願います。
- 当山への付届(年間を通じてご先祖様を供養してもらう謝礼金とお考え下さい)は年3回、
(1月1日と春、秋の両彼岸)とします。 - 上記の心岩寺護山会費及び、当山への付届を3年間怠った時、又は信仰の相違を生じて檀徒としての義 務遂行を怠った時は、 離檀を申し付けるか離檀したものとみなしその旨処置いたします。
- 当山にて特別に行う行事、その他事業遂行のため、 臨時に寄付金をお願いすることがあります。 また新檀徒の方のお盆は、原則として七月盆とさせて頂きます。
(1) 心岩寺墓地使用規約
- 心岩寺墓地使用規約
心岩寺墓地は心岩寺檀徒である方が使用し、 当山住職がこれを管理します。 - 新規に墓地を使用する檀徒の方は、別に定められた、 心岩寺入檀志納金、及び 寺有墓地永代使用志納金を納めて頂きます。
- 心岩寺檀徒の相続者の方は、 檀徒であることと、 墓地永代使用権も相続します。 但し複数の相続人がいる場合、いわゆる施主としてご先祖の供養 仏壇位牌の 保護管理を行う方を相続人として心岩寺檀徒として認めます。 (但し、 姓が変わる 場合は寺に申し出て下さい。)
- 心岩寺墓地を使用している方は、その使用権を第三者に譲渡する事はできません。 また現在使用している墓地を分家等の縁者の方へ分割使用を希望する場合、 管理者 たる住職の許可が必要であり、分割使用権を得た方は入檀手続きと墓地使用規約に 基づいて正規の手続きを行う必要が有ります。
- 離檀した方は離檀した時点より6ヶ月以内にお骨、 墓石その他、 墓地設備一切を自費 で他へ移し、跡地を無償で返還していただきます。 また離檀した時点より以後当墓地へお骨の搬入は出来ません。 (離檀届けを提出された場合)
- 離壇したと認められる場合(1P.檀徒規約5参照)無縁墓地として、処置する場合が有ります。
- 心岩寺墓地の使用については、国で定める 「墓地、埋骨等に関する法律」とその施行規則に準じて行います。
○特記事項
上記 「心岩寺檀徒規約」
並びに 「心岩寺墓地使用規約」のいづれの条項 にも該当しない問題が発生した場合、 住職 総代 当事者の三者で協議し、処置 するものとします。
平成2年7月20日制定・平成 2年7月 吉日施行
臨済宗建長寺派 宗教法人
心岩寺 (代表役員) 住職 白井 一玄 〒252-0029 座間市入谷西 3-431 TEL046-251-1572